退職金 税金計算機(退職所得控除)
退職金の額と勤続年数から、退職所得控除を差し引いた課税対象額と、それにかかる所得税・住民税、手取り退職金の概算を計算します。
整数で入力してください。1年未満の端数は切り上げます(例: 9年3か月 → 10)。
退職金 税金計算機(退職所得控除)の解説
計算の流れ
まず勤続年数から退職所得控除額を求めます。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数(最低80万円)」、20年超は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」です。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。退職金から控除額を引いた額の2分の1が課税退職所得となり、これに所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%がかかります。
計算例
勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合、退職所得控除は800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。課税退職所得は(2,000万 − 1,500万) ÷ 2 = 250万円となり、所得税は約15.6万円、住民税は25万円です。退職金は他の所得と分けて課税される上に2分の1にできるため、税負担が軽くなるよう設計されています。
勤続5年以下の場合
勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1にならず、そのまま課税されます(短期退職手当等)。なお、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、一律20.42%で源泉徴収されるため、確定申告で精算が必要です。役員の場合や障害者になったことが退職の直接の原因の場合は、別のルールがあります。
退職金 税金計算機(退職所得控除)のよくある質問
- 退職所得控除額はどう決まりますか?
- 勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20)」で計算します。勤続年数は1年未満を切り上げます。
- 勤続5年以下だと計算が変わるのはなぜですか?
- 2022年の税制改正により、勤続5年以下(役員等を除く)の退職金は「短期退職手当等」として扱われ、控除後の金額のうち300万円を超える部分については1/2課税の優遇が適用されなくなりました。本ツールもこのルールを反映しています。
- 会社役員の場合も同じ計算でよいですか?
- 役員等で勤続年数5年以下の場合は「特定役員退職手当等」として、300万円の上限なく全額が1/2課税の対象外になるなど、さらに異なる扱いになります。本ツールは一般従業員を想定した簡易計算のため、役員の方は税理士にご確認ください。