有給休暇残日数計算機

勤続年数と週の所定労働日数から、労働基準法にもとづく法定付与日数と有給休暇の残日数を計算します。パート・アルバイトの比例付与にも対応。

入社日からの通算勤続年数を入力します(例: 2年6か月なら 2.5)。

パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない場合は、日数に応じた比例付与になります。

有給休暇残日数計算機の解説

法定の付与日数

労働基準法では、入社から6か月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤すると、年次有給休暇が付与されます。週5日以上(または週30時間以上)働く人は、勤続6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日と増え、6年6か月以上で年20日が上限です。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務の人には、働く日数に応じて少なめの日数が付与されます(比例付与)。たとえば週3日勤務なら勤続6か月で5日、6年6か月以上で11日です。パートやアルバイトでも条件を満たせば有給休暇は必ず付与されます。

繰越と時効、年5日の取得義務

使わなかった有給休暇は翌年度に繰り越せますが、付与から2年で時効により消滅します。そのため、週5日勤務の人が最大で持てる日数は通常40日です。また、年10日以上付与される人には、会社が年5日を確実に取得させる義務があります。会社独自に法定より多く付与している場合は、就業規則の日数を優先してください。

有給休暇残日数計算機のよくある質問

有給休暇は入社何か月で付与されますか?
労働基準法では、入社日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した従業員に付与義務があります。本ツールでは出勤率は考慮せず、勤続年数のみで法定付与日数の目安を計算します。
パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
はい。週の所定労働日数が4日以下でも、日数に応じた比例付与のルールで有給休暇が付与されます。本ツールの「週の所定労働日数」で該当する日数を選ぶと目安が計算できます。
繰越日数とは何ですか?
有給休暇の時効は付与日から2年間のため、前年度に使い切らなかった分は当年度に繰り越せます。繰越日数の欄に前年度の残日数を入力すると、当年度の合計残日数に反映されます。